学校図書館充実運動
学校司書の法制化
学校図書館には、司書教諭とともに図書館の専門的な業務を担当する専任の学校司書が必要です。現在、約16,000校に「学校司書」に相当する職員が、さまざまな職名と勤務態様で学校図書館の業務を担当しています。しかし、現在でも学校司書の配置を定める制度がありません。
学校の教職員の定数を定めている法律(いわゆる「標準法」)で、27学級以上の小学校と21学級以上の中学校には、学校図書館事務を分担できる事務職員の定数を定めています。12学級以上の高等学校には、学校図書館担当の事務職員1名の配置を定めています。しかし、実態は学校事務に携わったり、学校事務と兼務したりするなどさまざまであり、私費雇用の職員もいます。学校司書が制度化され、学校図書館の専門職員として活動できるようにすることが急務となっています。
2005年(平成17年)に成立した「文字・活字文化振興法」には、初めて学校司書に関する規定が盛り込まれました。この法の成立により学校司書の配置が進みましたが、正規ではなく臨時・嘱託等の非常勤の学校司書が増えています。学校図書館の運営等に専念できる正規の職員として配置されることが必要です。
学校司書の法制化に向けて、全国学校図書館協議会の第11回総会(1960年)において学校図書館法改正運動の推進を決議してから今日まで、一貫して各方面へのはたらきかけや国会に毎年のように陳情活動を展開してきました。全国学校図書館協議会は、学校司書の法制化の実現に向けて、これからも粘り強く運動を進めていきます。





