定款
1998年8月2日制定
第1章 総則
- 名称
- 第1条
- この法人は、社団法人全国学校図書館協議会という。
- 事務所
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都文京区春日2丁目2番7号に置く。
第2章 目的及び事業
- 目的
- 第3条
- この法人は、学校図書館及び青少年の読書の振興を図るとともに、各都道府県学校図書館研究団体の活動の推進及び相互の連絡提携を図り、もって、我が国の学校教育の発展に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学校図書館及び青少年の読書の振興のための活動の普及、啓発。
- 学校図書館及び青少年の読書に関する調査研究。
- 各都道府県学校図書館研究団体の活動の推進。
- 学校図書館及び青少年の読書に関する出版物の刊行。
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
- 種別
- 第5条
-
- この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は法人及び法人でない団体
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
- 前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。
- この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
- 入会
- 第6条
- この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
- 会費
- 第7条
-
- この法人の会費は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 資格の喪失
- 第8条
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 会員である個人が死亡したとき、又は失踪、禁治産若しくは準禁治産、破産の宣告を受けたとき。
- 会員である法人及び法人でない団体が解散したとき、又は破産の宣告を受けたとき。
- 除名されたとき。
- 退会
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
- 除名
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
- この法人の会員としての義務に違反したとき。
- 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員、職員及び参事
- 役員
- 第11条
-
- この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内。
(2)監事 2名又は3名。 - 理事のうち、1名を会長、1名を理事長とする。
- この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内。
- 会長
- 第12条
- 会長は総会で選任され、この法人を総理する。
- 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員の選任
- 第13条
-
- 理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長を定める。
- 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 理事の職務
- 第14条
-
- 理事長は、この法人の業務を掌理し、この法人を代表する。
- 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
- 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
- 監事の職務
- 第15条
- 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部大臣に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
- 役員の任期等
- 第16条
-
- この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 役員の定年については、総会で別に定めることができる。
- 役員の解任
- 第17条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- 役員の報酬
- 第18条
-
- 役員は、有給とすることができる。
- 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
- 顧問及び参与
- 第19条
-
- この法人には、顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問は、この法人の発展に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者を、理事長が委嘱する。
- 顧問は、この法人の重要な会務について、理事長の諮問に応じる。
- 参与は、この法人の発展に功労のあった者で理事会の議決をもって推薦された者を、理事長が委嘱する。
- 参与は、この法人の事業について、理事長の諮問に応じる。
- 顧問及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 職員及び参事
- 第20条
-
- この法人の事務を処理するため、必要な職員及び参事を置く。
- 職員は、理事長が任免する。
- 職員は、有給とする。
- 参事は、学校図書館に関して学識経験を有する者を、理事長が委嘱する。
- 参事は、理事長の命を受けて、学校図書館の専門的事項に関する事務を執行する。
- 参事の任期は、第16条第1項及び第2項の規定を準用する。
第5章 会議
- 理事会の招集等
- 第21条
-
- 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 理事会の定足数等
- 第22条
-
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
- 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決して、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会の構成
- 第23条
- 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。
- 総会の招集
- 第24条
-
- 通常総会は、毎年2回2月及び5月に、理事長が招集する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
- 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- 総会の議長
- 第25条
- 通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席正会員の互選で定める。
- 総会の議決事項
- 第26条
- 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項。
- 事業報告及び収支決算についての事項。
- 財産目録及び貸借対照表についての事項。
- その他この法人の事業に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
- 総会の定足数等
- 第27条
-
- 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものと見なす。
- 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 会員への通知
- 第28条
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- 議事録
- 第29条
- すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- 資産の構成
- 第30条
- この法人の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産。
- 会員の会費。
- 資産から生ずる収入。
- 事業に伴う収入。
- 寄付金品。
- その他の収入。
- 資産の種別
- 第31条
-
- この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産。
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 資産の管理
- 第32条
- この法人の財産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
- 基本財産の処分の制限
- 第33条
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- 経費の支弁
- 第34条
- この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- 事業計画及び収支予算
- 第35条
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 収支決算
- 第36条
-
- この法人の収支決算は理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部大臣に報告しなければならない。
- この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 長期借入金
- 第37条
- この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する 短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。(新たな義務の負担等)
- 第38条
- 第33条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- 会計年度
- 第39条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
- 第40条
- この定款は、理事会及び総会において理事及び正会員の各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 解散
- 第41条
- この法人の解散は、理事会及び総会において理事及び正会員の各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。
- 残余財産の処分
- 第42条
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事及び正会員の各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 雑則
- 書類及び帳簿の備付等
- 第43条
-
- この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、第1号、第2号、第3号及び第8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる書類については5年間分を備えておくものとする。
(1)定款。
(2)社員名簿。
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書。
(4)許認可等及び登記に関する書類。
(5)会議の議事録。
(6)事業報告書及び収支計算書。
(7)収支に関する帳簿及び証拠書類。
(8)事業計画書及び収支予算書。
(9)正味財産増減計算、貸借対照表及び財産目録。
(9)その他必要な帳簿及び書類等。
- 前項第1号、第2号、第6号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
- この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、第1号、第2号、第3号及び第8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる書類については5年間分を備えておくものとする。
(1)定款。
- 細則
- 第44条
- この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附則
-
- 第39条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の会計年度は、社団法人設立許可の日から平成11年3月31日までとする。
- 第13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。この場合の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
理 事(会 長) 鈴 木 勲 (社団法人日本弘道会会長 理 事 (理事長) 笠 原 良 郎(全国学校図書館協議会) 理 事 浅 井 昭 治(学校法人二松学舎監事) 理 事 荒 木 泰 雄(千葉県市川市立塩浜小学校校長) 理 事 石 井 宗 雄(全国学校図書館協議会事務局長) 理 事 井 出 和 雄(全国学校図書館協議会事務局次長) 理 事 大 場 滋 (神奈川県立大和西高等学校校長) 理 事 小 川 俊 彦(千葉県市川市生涯教育センター所長) 理 事 古 賀 節 子(青山学院大学教授) 理 事 斎 藤 明 (株式会社毎日新聞社社長) 理 事 鈴 木 隆 子(山口県防府市立富海中学校校長) 理 事 高 鷲 忠 美(東京学芸大学教授) 理 事 天 道 佐津子(東京都高等学校北園視聴覚ライブラリー嘱託員) 理 事 中 村 八 平(石川県立金沢西高等学校校長) 理 事 西 岡 佳世子(和歌山県和歌山市立太田小学校校長) 理 事 西 平 守 裕(沖縄県浦添市立浦西中学校校長) 理 事 野 間 佐和子(社団法人読書推進運動協議会会長) 理 事 古 岡 滉 (社団法人日本教育工学振興会顧問) 理 事 八木澤 壯 一(東京電機大学教授) 監 事 伊 藤 裕 啓(静岡県立藤枝西高等学校校長) 監 事 河 野 浩一郎(公認会計士) 監 事 小 林 申 幸(埼玉県新座市立池田小学校校長) - 従来全国学校図書館協議会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
- この定款はこの法人の設立許可の日より施行する。





