【速報】学校図書館法改正 学校司書法制化が実現しました

 2014年6月20日の午後7時55分、学校図書館法改正案が参議院本会議において審議され、可決されました。賛成239票反対0票でした。これにより、改正学校図書館法が成立し、学校司書がはじめて法律上に位置づけられることになりました。

 この改正案の成立により、長年にわたる「学校司書の法制化」がようやく実現することになりました。改正学校図書館法では、新たに第6条を設け、「(前略)専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。」とし、同条第2項では、「国及び地方公共団体は、(中略)研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。さらに、附則において「(前略)この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とし、国は学校司書の資格及び養成の在り方を検討することも規定しています。
 今回の法改正では、本会の要望を全て満たしたものではありませんが、学校司書が法律上に位置付けられたこと、学校司書の資格・養成及び研修について法文に明記されたことは、今後の学校司書制度の確立の第1歩となるものです。

 詳しくは、後日機関誌『学校図書館』「学校図書館速報版』及び本ホームページ上にてお知らせいたします。

【法案情報】※参議院サイト内
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/meisai/m18605186033.htm

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