「授業目的公衆送信補償金制度」が施行されました

 2018年の著作権法改正の際に創設された「授業目的公衆送信補償金制度」が、2020年4月28日から施行されました。
 「授業目的公衆送信補償金制度」は、教育機関がインターネット送信を用いた教育活動をスムーズに行うために創設された制度です。従来、教育活動においても、資料のインターネット送信にあたっては、著作権の権利者に個別に許諾を得る必要がありました。この制度を用いると、指定管理団体に補償金を支払うことによって、個別の許諾が不要になります。

 新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン授業等の取組みが広がることに対応するため、制度の施行が2020年4月28日からに早まったほか、2020年度に限り、補償金は特例で無償です。制度の利用には、指定管理団体への届け出が必要とされています。

文化庁WEBサイト 授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について

平成30年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」に関するQ&A(基本的な考え方)【令和2年4月24日 文化庁著作権課】

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