学校図書館法改正案 衆議院本会議で可決

 2014年6月13日、学校図書館法改正案が衆議院本会議において審議され、小渕優子文部科学委員長報告のとおり全会一致で可決されました。この後、参議院に送られ審議されます。今国会中の可決成立を目指しています。
 この法案は、超党派の議員立法として提出され、6月11日の衆議院文部科学委員会で可決されたものです。  法案では、新たな条文で学校司書を位置付け、学校司書を配置するように努めるとし、国及び地方公共団体は、研修の実施等の必要な措置を講ずることに努めると規定しています。さらに、附則では、国は学校司書の資格や養成の在り方等を検討することとしています。
 この法改正により、初めて「学校司書」が法律上に位置付けられることになり、学校司書の配置が全国的に進むものと期待されています。

▼衆議院サイト内 学校図書館法の一部を改正する法律案の情報 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18601033.htm

 
学校図書館法の一部を改正する法律案(抄)

  第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」 という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  

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