学校図書館充実運動

学校図書館法の改正運動

 学校図書館法は、創立間もない全国学校図書館協議会が、総力をあげて全国的に運動を繰り広げ、100万人の署名を集め、1953年(昭和28年)に議員立法により成立した法律です。この法律は、学校図書館だけの単独の法律としては、世界で初めての法律であり、多くの国々に影響を与えました。

 この法により、公立私立を問わず、小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校には、学校図書館を設置すること、司書教諭を配置することなどが義務づけられました。このために現在の学校図書館の設置率は、ほぼ100%になっています。

 司書教諭は、法制定当時、司書教諭の有資格者が必要数養成されるまでの猶予期間として(ほぼ10年間を想定)、当分の間は司書教諭を配置しないことができるという猶予規定が附則に設けられました。しかし、この猶予規定のために司書教諭の配置がほとんど進みませんでした。

 全国学校図書館協議会は、1955年(昭和30年)の第6回全国学校図書館研究大会における法律改正の決議を受け、改正運動に取り組みました。各方面にはたらきかけたり、陳情を繰り返したりした結果、1961年、1963年、1972年、1973年と改正案が国会に上程されましたが、いずれも審議未了、廃案となりました。

 その後、改正運動が全国民的に盛り上がる中、法律改正の署名運動が繰り広げられ、短期間にもかかわらず署名者が30万人を越えました。それを受け、1997年(平成8年)6月に議員立法により、学校図書館法が改正されました。

 改正された点は、
1 司書教諭の講習が大学以外の教育機関でも可能になる。
2 政令で定める規模(11学級)以下の学校を除き、2003年(平成15年)4月1日以降は司書教諭が必置になる。(11学級以下の学校においては、当分の間置かないことができる。)
の2点です。

 この改正は、全国学校図書館協議会が従来主張してきた「法改正3原則(1.学校図書館の任務の現代化 2.司書教諭の必置 3.学校司書の法制化)」から見ても不十分であり、今回の法改正は、その一部が実現したにすぎません。今後は、さらなる法改正運動が必要になってきます。

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